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住所不明組合員のみなし自由脱退の手続きに関する公告2022.01.26
住所不明組合員のみなし自由脱退の手続きに関する公告
2022年1月26日
こうち生活協同組合 理事長 佐竹 一夫
定款第9条、10条ならびに住所不明組合員の脱退手続きに関する規約に基づき、住所の変更の届出が2年間行われず、脱退の予告があったものとみなされた組合員の方の自由脱退の手続きを行うことを公告いたします。2ヶ月間公告の上、理事会承認を受けて今年度末(2022年3月末)に自由脱退の手続きを行う予定です。
今回、対象となるのは、2019年から2021年において、3年間以上生協からの郵送物があて先不明で返送されてきた方のうち、所在確認のための電話連絡等でも所在が確認できず、かつ長期間生協の供給事業の利用実績がない方です。
本日より2ヶ月間、こうち生協本部・店舗・支所に対象者名簿を備え付けますので、ご自分が対象者となっているかどうかの確認を希望される方はお申し出ください。3月26日までにお申し出いただき、住所が確認された方につきましては、自由脱退手続きの対象から除外いたしますので、お近くの事業所等にご連絡ください。
なお、今回の手続きで脱退となった方の出資金につきましては、2022年4月
1日より起算して2年以内にご請求をいただければ、ご本人を確認の上、返還いたします。その際には、お近くの事業所または本部までご連絡をくださいますようお願い申し上げます。